1998年6月

ある日、こんな FAX が...

謎のFAXが...

 98年6月のある日、FAXに差出人不明の 怪文書 が流れてきました。

 どうして、私のところに、何の目的で送ったのかはわからない。 チェインメ−ルのたぐいの チェ−ンファックス ではなさそうですが....

 読んでみるとその内容は結構おもしろそう。 

以下にその全文を載せておきますので、これを読んだ方もいろいろ考えてみてください。

(以下の文は、私とは一切の関係もありませんので念のため....)



「嘘つきは泥棒の始まり」 という言葉があります。警察は平気で嘘をつくことで有名です。
Nシステムについての嘘、共産党幹部宅盗聴事件の嘘など、並びあげたらそれこそ切りがありません。
一番嘘をついてはいけない人たちが平気で嘘をつくのですから始末が悪いですね。
警察イコール嘘つき、それは、泥棒の始まりであるというのが私の持論です。

第一章 ドライバーに義務はありません。

  1. 運転免許証を警察官に提示する場合には、車のドアをロックしてサイドガラスの内側のゴムに挟んで掲示しましょう。
     免許証を手渡す義務はありません。警察官がドライバーに免許証を返さず、職権乱用 の嫌がらせをする事はよくあります。 窓ガラスも1cm以上は下げないことです。(警察官がいきなりクルマのキーを抜き取る事を防ぎます。)

  2. 迷惑な検問には車両を停止させる義務はありません。

  3. エンジンが始動しないときに時間が経過すれば始動することがよくあります。 この様な故障や緊急にトイレなどに行きたいときに交通の妨げにならないように道路にクルマを止めた場合は 法的には刑法第37条の緊急避難が適用され、駐車違反の取り締まり対象外となります。 このとき、警察へ故障を届け出る義務はありません。

    (参考)駐車違反の出頭率

         紙ステッカーの場合・・・30%  鍵付きステッカーの場合・・・60%

第2章 公然と行われている警察の犯罪
  1. 刑法第261条 器物破損罪

    警察は駐車違反の取り締まりの際に、違反車両でないものまで含め、片っ端からタイヤに簡単には落とせない マーキングを付けています。
    この事は刑法第261条の器物損壊に当たる、れっきとした犯罪行為です。
    警察は駐車違反に対して諸外国の様なほかの方法を取るべきでしょう。
    「駐車禁止場所に一瞬でも止める奴が悪いんだ。マーキングは簡単で効率が良いから手っ取り早いんだ。」 という考え方では警察はますます市民から嫌われる存在となってしまうでしょう。

  2. 刑法第208条 暴行罪

    警察はスピード違反の取り締まりで、ドライバーの許可を得ずにレーダーから強力な電磁波 を出し私たちの体に当て続けています。
    この電磁波は人体の発ガン性を高め、特に、眼球の組織を破壊するほどの危険性 を持っており、明らかに刑法208条の暴行罪に当たります。
    そして、陸上特殊無線技師免許を持たない警察官がレーダーの設置、操作をした場合は、 電波法違反となります。
    これらの違法行為によって集められた証拠は、証拠としての能力が全くないことは言うまでもありません。

  3. 道路交通法第45条 駐車違反

    パトカーが赤色灯を点灯し、サイレンを鳴らすなどの制令で定められた緊急自動車としての処置をせずに交番前等に駐車した場合には、 当然、駐車違反となります。
    見つけた場合はすぐに各県警本部公聴係に電話で通報し、移動させましょう。 全国7000万人のドライバーが22万人の警察官の違法行為を監視しましょう。
    それが警察の質を高める事へとつながります。

    (警察庁の場合、03−3581−4321 公聴係へと言ってください。24時間0K)

  4. 刑法第124条 往来妨害罪

    オービスの強力なストロボにより、通行中の車両が急ブレーキを踏むことによる追突事故が後を絶ちません。
    警察自らが道路交通の安全をおびやかす、とんでも無いことです。

  5. 憲法第11条及び警察法第2条2項違反

    全国の道路、高速道、そして出入り口に設置された赤外線カメラを利用した警察のNシステムの設置数は既に400ヶ所。
    これらのNシステムは当事者の許可を得ずにドライバー、同乗者、ナンバープレート他を撮影しており プライバシーや肖像権を侵害しています。
    この事は憲法第11条で保証された基本的人権を侵害しており警察法第2条2項にも違反する。
    世界でも日本だけまかり通っているあからさまな人権侵害です。
    警察の真の狙いはやはり国家権力側のメリットである「公安警察」の情報収集の為であり、決して警察の言うような盗難車両の検挙が目的ではありません。
    1986年からのNシステムの配備開始から自動車盗難の検挙率はむしろ下がっていることがこの事を証明しています。
    そしてこれらNシステムの設置には1基1億円の巨費が注がれており、三菱電機、NEC、松下3社と警察との嫌愚感をもよおすような癒着も指摘されています。
    98年3月には、私たちは警察のNシステムによる盗撮に対し全国のドライバーを代表して 損害賠償請求の集団訴訟を起こしました。

第3章 証拠とならない警察の証拠
  1. 警察官は人間のクズなのか。

    「一時停止地点での待ち伏せ」
    これ程悪どいと思える取り締まり方法もありません。
    ドライバーが納得のいかない場合は、はっきりとした証拠を提示してもらいましょう。
    たとえ100人の警察官が現認したと言っても、そんなものは何の証拠にもなりません。

  2. スピード違反で追尾された場合

    パトカーや白バイのメーターなど何の証拠にもなりません。
    納得のいかない場合には下記の証拠をはっきりと提示してもらいましょう。

     a)一般道で100m、高速道で300m併走したという証拠
     b)ドライバーの車が時速何キロで走行していたかの直接証拠

  3. パトカーに装備した追尾式レーダー

    高速で移動中のレーダーで計測した数値などあまりにも誤差が大きく、これ又、何の証拠にもなりません。
    (注意)警察官の指示通りパトカーの後席に乗り込むのは絶対に避けるべきです。
    後席運転席側のドアはロックされており、暗い個室の中で怖〜いサービスが待ち受けています。

  4. オービスの呼び出しに応じないと・・・・・

    初めに車検証の使用者に呼び出しの葉書が来ます。放っておくと電話がかかってきます。
    世の中には何回オービスに引っかかっても全く呼び出しに応じない困った人達がいます。
    彼らはこの様に言っているだけです。「クルマは友達に貸してあったが、その名前は言えない。 盗撮している警察に協力する義務はない。」警察が一番困るのは、実際に運転していた者の名前がわからない事でしょう。
    これでは逮捕状の請求も出来ません。

  5. 青キップ(軽微な違反)の99.5%無罪に。

    最新のデータでは青キップを切られて略式裁判にも応じず正式裁判を主張した人は、なんとその 99.5%不起訴 となっています。
     青キップ以外の場合は85.8%不起訴となっています。
    納得のいかない取り締まりの場合はキップにサインをせずに正式裁判を主張すべきです。

    (参考)正式裁判となったときの国選弁護人の費用は6万円前後です。

第4章 これが日本の「鼻つまみ警察」の実体だ。
  1. 皆さん、警察のこと好きですか? 嫌いですか?

    おそらく車を運転しているドライバーの方のほとんどが警察のことを嫌いなのではないでしょうか。
    理由はやはり、交通警察の高慢な取り締まりと、間違った事をした時にも素直に謝罪しようとしないその体質にあると思います。
    戦前に治安維持法という強大な悪法がありましたが、交通警察は道路交通法という戦後の法律により再び強大な権力を握ったといわれています。
    警察官一人でも簡単な酒酔い運転取り締まりの形を取った検問によってドライバーの運転免許証という身分証明の掲示を事実上強制出来る点などが一例です。
    しかも、先進国の中で、日本だけが警察機構をチェックする外部組織を持っておりません。
    そのためにNシステムのようなあからさまな違憲、違法行為も公然とまかり通っています。
    これからは私たち主権者である納税者のための警察組織へと改革していくために全国7000万人のドライバーの 一人一人が勇気を持って不誠実な警察官や警察庁に対して意見を主張することが大切であると思います。
    今、日本が迫られている行政改革の中で警察だけが聖域扱いというのはおかしな話です。
    「市民の安全と財産を守るための警察」今こそ、警察の改革が必要です。

  2. 日本の警察は先進国の中でも異質です。

    先進国の警察は全て地方自治体の組織の一部として活動しています。
    ところが日本だけは警視正という大きな警察署の署長クラスの階級からは国家公務員となっています。
    つまり、国家が22万人の警察官全体を統率するという軍隊と同じ指揮系統となっています。
    その為に、市民のことなど二の次に国家を優先すると言うが多い訳です。

  3. 警察のアウシュヴィッツ方式。

    近年警察は現場警官によるネズミ取りの取り締まりからオービスなどの機械による取り締まりに重点を移しています。
    かつて、ナチスはユダヤ人の大量虜殺で直接ドイツ兵が処刑することによるドイツ兵の精神的な重圧による発病を防ぐ為に ガス室による高効率な処刑法を編み出しました。
    警察官も人の子です。ドライバーの「汚いやり方だ」という苦情にじっと耐えなければいけないネズミ取りなど 当事者はやりたくないのかもしれません。

  4. なぜ、Nシステムを設置したか?

    全てのクルマは犯罪の道具として使われる恐れがあり、全ての運転可能な市民は犯罪者となる可能性がある。
    広域犯罪の道具であるクルマと共に、使用者を監視下におく必要がある。時と場合によっては運転、 乗車している者の肖像権を侵す事も止むを得まい。
    車両の移動を監視し、撮影し、記録してはならないとする具体的な法は無い。
    だから違法とはいえまい。
    「脱法」これが警察庁の考えです。
    但し、憲法には抵触する恐れがある。これが警察庁の危慎です。

  5. オービスやレーダーは誤動作します。

    オービスやレーダーは電波ノイズ、多重反射その他の理由により誤動作することがあります。
    しかし裁判官はこの事実を認めようとはしません。
    こうして他人事ではない冤罪が次から次へと作り出されています。


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